東京都渋谷区の自宅で06年、短大生の妹を殺害、切断したとして、殺人と死体損壊罪に問われた兄の元予備校生、武藤勇貴被告(24)に対し、東京高裁(阿部文洋裁判長)は28日、懲役7年とした1審・東京地裁判決(昨年5月)を破棄し、懲役12年を言い渡した。1審は殺人の成立のみ認め死体損壊を無罪としたが、2審は両罪の成立を認めた。1審に続き、刑事責任能力が焦点となった。判決は「完全責任能力がある」とする検察側の主張を認めた。1審は、弁護側の請求で精神鑑定を実施。鑑定医から「殺害時は善悪を判断することが著しく困難な心神耗弱状態で、遺体損壊時は刑事責任を問えない心神喪失だった」とする報告が提出された。地裁判決はこの報告に基づき、殺害時は「責任能力が限定されるほど、自己を制御する能力が減退していない」と完全責任能力を認め、死体損壊時は「別のどう猛な人格に支配された可能性が高い」として心神喪失と認定した。1審で懲役17年を求刑した検察側は、控訴審でも「鑑定は診断基準を満たしておらず信用できない。損壊時も完全責任能力を認めて有罪にすべきだ」と主張した。弁護側は「殺害時も心神喪失状態だった可能性を否定できない」と無罪を求めていた。
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